金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第232条
会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、相互会社の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中「第百十七条第二項」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第一項」と、同項第三号中「第百十七条第六項」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第二項」と、同項第四号中「第百十七条第七項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第三項に規定する社員委員会」と、同項第六号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「社員(第二百五十七条の届出をした社員に限る。以下この号において同じ。)の総数の十分の一以上に当たる数の」と、同法第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と、同法第百十五条の二第一項中「第二百四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第三百三十一条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第232条は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第232条の条文原文は「会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、相互会社の更生手続における関係人集会について準用する。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第232条は第七款に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第232条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第231条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第232条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第233条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/232