金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第263条(基金の募集)
- 基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一保険業法第六十条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項
- 二第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第六十条の二第二項の申込みをしたときは基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
- 三更生債権者等又は社員に対して保険業法第六十条の二第二項の申込みをすることにより更生会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該基金の拠出の申込みの期日
- 四前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する基金の拠出の割当てに関する事項
この条文の基本情報
基金の募集とは何ですか?
定義基金の募集とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第263条に定められた規定で、「基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第263条(基金の募集)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第263条の条文原文は「基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第263条は第一款に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第263条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第262条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第263条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第264条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/263