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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第321条(許可、認可等に基づく権利の承継)

更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を新相互会社又は新株式会社に移転することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。

この条文の基本情報

許可、認可等に基づく権利の承継とは何ですか?

定義許可、認可等に基づく権利の承継とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第321条に定められた規定で、「更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を新相互会社又は新株式会社に移転することを定めたときは、当該新相互会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第321条(許可、認可等に基づく権利の承継)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第321条の条文原文は「更生計画において更生会社が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を新相互会社又は新株式会社に移転することを定めたときは、当該新相互会…」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第321条は第二款に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第321条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第320条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第321条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第321条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第321条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第321条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/321

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