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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第331条(外国管財人の権限等)

  1. 会社更生法第二百四十四条及び第二百四十五条第一項の規定は、相互会社の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第二百四十四条第一項中「第十七条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第百八十条第一項第一号」と、同条第二項及び第三項中「第二百四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十九条において準用する第二百四十二条第一項」と、同項中「第百八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第二百七十七条において準用する第百八十四条第一項」と、同条第四項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
  2. 2.会社更生法第二百四十五条第二項及び第三項の規定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。

この条文の基本情報

外国管財人の権限等とは何ですか?

定義外国管財人の権限等とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条に定められた規定で、「会社更生法第二百四十四条及び第二百四十五条第一項の規定は、相互会社の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条(外国管財人の権限等)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の条文原文は「会社更生法第二百四十四条及び第二百四十五条第一項の規定は、相互会社の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をす…」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条は第十節に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第330条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第331条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第331条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/331

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