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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第331条の7(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

  1. 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
  2. 2.前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
  3. 3.第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。

この条文の基本情報

更生手続終了前の破産手続開始の申立て等とは何ですか?

定義更生手続終了前の破産手続開始の申立て等とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の7に定められた規定で、「破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の7(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の7の条文原文は「破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第…」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の7は第三款に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の7の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の6です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の7の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第331条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第331条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第331条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/331_7

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