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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第39条(更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)

会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第五十六条第二項中「若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記」とあるのは「又は変更に関する登録又は仮登録」と、同法第五十九条中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等とは何ですか?

定義更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第39条に定められた規定で、「会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第39条(更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第39条の条文原文は「会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第39条は第二款 更生手続開始の決定に伴う効果に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第39条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第38条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第39条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/39

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