金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第511条(異議の通知)
- 破産債権の調査において、機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。以下この章において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項に規定する届出をした破産債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
- 2.破産債権の調査において、機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
異議の通知とは何ですか?
定義異議の通知とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第511条に定められた規定で、「破産債権の調査において、機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第511条(異議の通知)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第511条の条文原文は「破産債権の調査において、機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第511条は第二節に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第511条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第510条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第511条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第512条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第511条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第511条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/511