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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第97条(更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)

  1. 更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。第二号及び第百三十四条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一受け入れる出資の口数
  3. 二更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項

この条文の基本情報

更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れとは何ですか?

定義更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れとは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第97条に定められた規定で、「更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第97条(更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第97条の条文原文は「更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。」で始まります。
  3. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第97条は第一款 更生計画の条項に置かれています。
  4. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の公布日は平成8年6月21日です。
  5. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第97条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第96条です。
  7. 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第97条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000095
  • 本サイト収録金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000095/97

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