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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第4条(基本方針)

  1. 農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 一第二条第三項第一号に掲げる信用事業
  3. 二第二条第三項第二号から第五号までに掲げる信用事業
  4. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  5. 一信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向
  6. 二信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項
  7. 三信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水産業協同組合等が行う主務省令で定める措置(第三十三条第一号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項
  8. 四その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項
  9. 3.農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。
  10. 4.農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。
  11. 5.前二項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
  12. 6.農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。
  13. 7.主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。
  14. 一その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。
  15. 二その内容が不当に差別的でないこと。
  16. 三その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第4条に定められた規定で、「農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第4条(基本方針)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第4条の条文原文は「農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第4条は第二章 農林中央金庫の業務の特例等に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第4条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第3条です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第4条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/4

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