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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第五章 指定支援法人

第32条〜第41条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第五章 指定支援法人は、第32条〜第41条の全 10 条で構成されています。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第五章 指定支援法人が属する農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の法令番号は平成八年法律第百十八号です。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第32条

主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第四条第一項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に一を限って、支援業務を行う者として指定することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(業務)

第33条

指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

一第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補填するものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。

二信用事業の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。

三信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第34条

指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(基金)

第35条

指定支援法人は、支援業務に関する基金(第四十一条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

(事業計画等)

第36条

指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第37条

指定支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

(報告及び検査)

第38条

主務大臣は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第39条

主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し)

第40条

主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(負担金についての損金算入の特例)

第41条

基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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