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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第34条(業務の委託)

  1. 指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。
  2. 2.金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第34条に定められた規定で、「指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第34条(業務の委託)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第34条の条文原文は「指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第34条は第五章 指定支援法人に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第34条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第34条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/34

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