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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第七章 罰則

第45条〜第47条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第七章 罰則は、第45条〜第47条の全 3 条で構成されています。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第七章 罰則が属する農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の法令番号は平成八年法律第百十八号です。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

三第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十六条

第46条

法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

一前条(第一号を除く。)1二億円以下の罰金刑2

二前条第一号1同条の罰金刑2

第四十七条

第47条

農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

一第四条第六項又は第十八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第四条第七項の規定による命令に違反したとき。

三第九条の二第三項(第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項の規定に違反して公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。

四第十一条第二項又は第五項(これらの規定を第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第十二条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡を行ったとき。

六第十二条の二第一項又は第十八条の二第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

七第十二条の二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反して書類又は電磁的記録を備えて置かなかったとき。

八第十二条の二第二項又は第十八条の二第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

九第十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

十第十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

十一第二十一条の規定に違反したとき。

十二第二十九条の規定に違反したとき。

十三第四十二条第三項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。

十四第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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