農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第46条
- 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
- 一前条(第一号を除く。)1二億円以下の罰金刑2
- 二前条第一号1同条の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第46条は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第46条の条文原文は「法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第46条は第七章 罰則に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第46条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第45条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第46条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第47条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/46