(農林中央金庫の業務の特例)
第3条
農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。
(農林中央金庫の業務の特例)
農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。
(基本方針)
農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
一第二条第三項第一号に掲げる信用事業
二第二条第三項第二号から第五号までに掲げる信用事業
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向
二信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項
三信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水産業協同組合等が行う主務省令で定める措置(第三十三条第一号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項
四その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項
3農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。
4農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。
5前二項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
6農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。
7主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。
一その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。
二その内容が不当に差別的でないこと。
三その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
(報告又は資料の提出)
農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(協力依頼)
農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第七条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)