農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第6条(協力依頼)
農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
協力依頼とは何ですか?
定義協力依頼とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第6条に定められた規定で、「農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第6条(協力依頼)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第6条の条文原文は「農林中央金庫は、第三条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第6条は第二章 農林中央金庫の業務の特例等に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第6条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第5条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第6条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第7条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/6