(事業譲渡)
第24条
特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。
2農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
(事業譲渡)
特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。
2農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
(全部事業譲渡契約の承認)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの(以下「全部事業譲渡」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契約を締結しなければならない。
2前項の承認の決議については、第九条第二項から第四項まで、第十条及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第四項中「第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」とあるのは、「第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(一部事業譲渡契約の承認)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。
2農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「一部事業譲渡決議」という。)については、第四条第三項後段及び第四項の規定を準用する。
3特定農業協同組合等における一部事業譲渡決議については農業協同組合法第四十五条第一項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
4一部事業譲渡決議については、第十条の規定を準用する。
(事業譲渡に係る手続の特例)
農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超えないときは、第二十五条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、農林中央金庫については第二十五条第一項又は前条第一項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
2前項の規定により事業譲渡を行う場合については、第九条の二第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、同項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と読み替えるものとする。
(合併に関する規定の準用)
第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第十八条並びに第十九条の規定は、事業譲渡について準用する。この場合において、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第二項第二号、第十八条並びに第十九条第三項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第十三条第二項中「第九条の二第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第九条の二第三項」と、第十四条第一項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第二項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条」とあるのは「第二十七条(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九条第一項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(事業譲渡の公告)
特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。
(解散又は定款の変更)
特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
(会社法の準用)
会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、事業譲渡の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)