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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第24条(事業譲渡)

  1. 特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。
  2. 2.農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

この条文の基本情報

事業譲渡とは何ですか?

定義事業譲渡とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第24条に定められた規定で、「特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第24条(事業譲渡)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第24条の条文原文は「特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第24条は第四章 事業譲渡に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第24条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第23条です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第24条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/24

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