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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第23条(信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則)

この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。

この条文の基本情報

信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則とは何ですか?

定義信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第23条に定められた規定で、「この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第23条(信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第23条の条文原文は「この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第23条は第三章 合併に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第23条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第23条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/23

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