農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条(会社法の準用)
- 会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 2.会社法第九百三十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条(会社法の準用)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第21条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第23条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/22