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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第21条(準備金の積立て)

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第七十六条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。

この条文の基本情報

準備金の積立てとは何ですか?

定義準備金の積立てとは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第21条に定められた規定で、「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第21条(準備金の積立て)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第21条の条文原文は「農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から…」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第21条は第三章 合併に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第21条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第20条です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第21条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/21

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