農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第20条(農林中央金庫の持分取得の特例)
- 農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第七十九条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。
- 2.農林中央金庫が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
この条文の基本情報
農林中央金庫の持分取得の特例とは何ですか?
定義農林中央金庫の持分取得の特例とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第20条に定められた規定で、「農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第七十九条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第20条(農林中央金庫の持分取得の特例)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第20条の条文原文は「農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第七十九条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第20条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第20条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第19条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第20条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第21条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/20