農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第19条(業務の継続の特例)
- 信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け又は手形の割引を行うことができる。
- 2.前項に規定するもののほか、農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から一年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
- 3.第一項の信用農水産業協同組合連合会が信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
- 4.農林中央金庫は、第二項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
この条文の基本情報
業務の継続の特例とは何ですか?
定義業務の継続の特例とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第19条に定められた規定で、「信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第19条(業務の継続の特例)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第19条の条文原文は「信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であっ…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第19条は第三章 合併に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第19条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第18条の2です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第19条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/19