農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第25条(全部事業譲渡契約の承認)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの(以下「全部事業譲渡」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契約を締結しなければならない。
- 2.前項の承認の決議については、第九条第二項から第四項まで、第十条及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第九条第四項中「第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」とあるのは、「第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
全部事業譲渡契約の承認とは何ですか?
定義全部事業譲渡契約の承認とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第25条に定められた規定で、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第25条(全部事業譲渡契約の承認)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第25条の条文原文は「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第25条は第四章 事業譲渡に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第25条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第24条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第25条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/25