農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第28条(事業譲渡の公告)
- 特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
- 2.前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。
この条文の基本情報
事業譲渡の公告とは何ですか?
定義事業譲渡の公告とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第28条に定められた規定で、「特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第28条(事業譲渡の公告)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第28条の条文原文は「特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第28条は第四章 事業譲渡に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第28条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第28条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第29条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/28