農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第27条(合併に関する規定の準用)
第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第十八条並びに第十九条の規定は、事業譲渡について準用する。この場合において、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第二項第二号、第十八条並びに第十九条第三項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第十三条第二項中「第九条の二第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第九条の二第三項」と、第十四条第一項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第二項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条」とあるのは「第二十七条(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九条第一項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
合併に関する規定の準用とは何ですか?
定義合併に関する規定の準用とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条に定められた規定で、「第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第十八条並びに第十九条の規定は、事業譲渡について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条(合併に関する規定の準用)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条の条文原文は「第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第十八条並びに第十九条の規定は、事業譲渡について準用する。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条は第四章 事業譲渡に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条の2です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/27