農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第26条の2(事業譲渡に係る手続の特例)
- 農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超えないときは、第二十五条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、農林中央金庫については第二十五条第一項又は前条第一項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
- 2.前項の規定により事業譲渡を行う場合については、第九条の二第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、同項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業譲渡に係る手続の特例とは何ですか?
定義事業譲渡に係る手続の特例とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条の2に定められた規定で、「農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条の2(事業譲渡に係る手続の特例)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条の2の条文原文は「農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条の2は第四章 事業譲渡に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条の2の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条の2の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第27条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/26_2