農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第35条(基金)
指定支援法人は、支援業務に関する基金(第四十一条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
この条文の基本情報
基金とは何ですか?
定義基金とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第35条に定められた規定で、「指定支援法人は、支援業務に関する基金(第四十一条において単に「基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第35条(基金)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第35条の条文原文は「指定支援法人は、支援業務に関する基金(第四十一条において単に「基金」という。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第35条は第五章 指定支援法人に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第35条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第34条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第35条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第36条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/35