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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第33条(業務)

  1. 指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補填するものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。
  3. 二信用事業の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
  4. 三信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
  5. 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条に定められた規定で、「指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条(業務)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条の条文原文は「指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条は第五章 指定支援法人に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第32条です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/33

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