農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第32条(指定)
- 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第四条第一項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に一を限って、支援業務を行う者として指定することができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 4.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第32条に定められた規定で、「主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第32条(指定)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第32条の条文原文は「主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第32条は第五章 指定支援法人に置かれています。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第32条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第31条です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第32条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第33条です。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/32