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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第40条(指定の取消し)

  1. 主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
  2. 一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  3. 二指定に関し不正の行為があったとき。
  4. 三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  5. 2.主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第40条に定められた規定で、「主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第40条(指定の取消し)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第40条の条文原文は「主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第40条は第五章 指定支援法人に置かれています。
  4. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
  5. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第40条の前の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第39条です。
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第40条の次の条は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118
  • 本サイト収録農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/40

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