農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第62条(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会が同条第一項第十号の規定により行う会員の監査並びに同条第八項及び附則第二十五条の規定により行う旧水協法第四十一条の二第一項に規定する特定組合の監査については、前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第七条の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第62条に定められた規定で、「施行日前に旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会が同条第一項第十号の規定により行う会員の監査並びに同条第八項及び附則第二十五条の規定により行う旧水協法第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第62条(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に含まれる条文です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第62条の条文原文は「施行日前に旧水協法第八十七条第八項に規定する全国連合会が同条第一項第十号の規定により行う会員の監査並びに同条第八項及び附則第二十五条の規定により行う旧水協法第四…」で始まります。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の公布日は平成8年12月26日です。
- 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000118 - 本サイト収録
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000118/62
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。