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更生保護事業法施行規則 第1条(定義)

  1. この規則において「認可事業者」とは、更生保護事業法(以下「法」という。)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者をいう。
  2. 2.この規則において「届出事業者」とは、法第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営む者をいう。
  3. 3.この規則において「被保護者」とは、法第二条第五項に規定する被保護者をいう。
  4. 4.この規則において「更生保護施設」とは、法第二条第七項に規定する更生保護施設をいう。
  5. 5.この規則において「通所・訪問型保護事業所」とは、法第二条第三項に規定する通所・訪問型保護事業を行う事業所をいう。
  6. 6.この規則において「地域連携・助成事業所」とは、法第二条第四項に規定する地域連携・助成事業を行う事業所をいう。
  7. 7.この規則において「公益事業」とは、法第六条第一項に規定する公益を目的とする事業をいう。
  8. 8.この規則において「収益事業」とは、法第六条第一項に規定する収益事業をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、更生保護事業法施行規則第1条に定められた規定で、「この規則において「認可事業者」とは、更生保護事業法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護事業法施行規則第1条(定義)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護事業法施行規則第1条の条文原文は「この規則において「認可事業者」とは、更生保護事業法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 更生保護事業法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  5. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護事業法施行規則第1条の次の条は更生保護事業法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025
  • 本サイト収録更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/1

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