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更生保護事業法施行規則 第四章 雑則

第30条〜第33条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 更生保護事業法施行規則第四章 雑則は、第30条〜第33条の全 4 条で構成されています。
  2. 更生保護事業法施行規則第四章 雑則が属する更生保護事業法施行規則の法令番号は平成八年法務省令第二十五号です。
  3. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  4. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(寄附金の募集の許可申請)

第30条

法第六十条第一項の許可を受けようとする者(以下「寄附金募集者」という。)は、様式第二十五号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2寄附金募集者が認可事業者又は届出事業者である場合は、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一寄附金を募集することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類

二申請前一年以内における社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十二条に規定する共同募金の配分を受けた事実の有無を証する書類

3寄附金募集者が認可事業者又は届出事業者以外の者である場合は、第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものにあっては、前項各号に掲げる書類のほか、定款その他の基本約款、経理の方針及び資産の状況を明らかにする書類並びに役員(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人)の名簿

二前号に規定する者以外の者にあっては、前項第二号に掲げる書類のほか、寄附金募集者の履歴書、戸籍謄本又は戸籍抄本及びその資産の状況を明らかにする書類

4第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

(寄附金募集従事証)

第31条

法務大臣等は、法第六十条第一項の許可をしたときは、当該寄附金の募集に従事する者(次項において「寄附金募集従事者」という。)に対して、様式第二十六号による寄附金募集従事証を交付するものとする。

2寄附金募集従事者は、当該寄附金の募集に従事するときは、常に前項の寄附金募集従事証を携帯し、関係人から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(寄附金募集の結果報告)

第32条

法第六十条第三項の規定による報告は、様式第二十七号による報告書を法務大臣等に提出してするものとする。

(地方委員会への委任)

第33条

法第六十二条の規定により地方委員会に委任することができる法務大臣の権限は、次に掲げるものを除き、主たる所管庁が地方委員会である場合は当該地方委員会に、主たる所管庁が保護観察所の長である場合は当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に委任する。

一法第十三条に規定する権限

二法第四十八条第二項又は第三項の規定による届出を受ける権限

三法第五十一条(法第五十六条の二第一項及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受ける権限

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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