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更生保護事業法施行規則 第33条(地方委員会への委任)

  1. 法第六十二条の規定により地方委員会に委任することができる法務大臣の権限は、次に掲げるものを除き、主たる所管庁が地方委員会である場合は当該地方委員会に、主たる所管庁が保護観察所の長である場合は当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に委任する。
  2. 一法第十三条に規定する権限
  3. 二法第四十八条第二項又は第三項の規定による届出を受ける権限
  4. 三法第五十一条(法第五十六条の二第一項及び第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受ける権限

この条文の基本情報

地方委員会への委任とは何ですか?

定義地方委員会への委任とは、更生保護事業法施行規則第33条に定められた規定で、「法第六十二条の規定により地方委員会に委任することができる法務大臣の権限は、次に掲げるものを除き、主たる所管庁が地方委員会である場合は当該地方委員会に、主たる所管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護事業法施行規則第33条(地方委員会への委任)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護事業法施行規則第33条の条文原文は「法第六十二条の規定により地方委員会に委任することができる法務大臣の権限は、次に掲げるものを除き、主たる所管庁が地方委員会である場合は当該地方委員会に、主たる所管…」で始まります。
  3. 更生保護事業法施行規則第33条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  5. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護事業法施行規則第33条の前の条は更生保護事業法施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025
  • 本サイト収録更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/33

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