更生保護事業法施行規則 第32条(寄附金募集の結果報告)
法第六十条第三項の規定による報告は、様式第二十七号による報告書を法務大臣等に提出してするものとする。
この条文の基本情報
寄附金募集の結果報告とは何ですか?
定義寄附金募集の結果報告とは、更生保護事業法施行規則第32条に定められた規定で、「法第六十条第三項の規定による報告は、様式第二十七号による報告書を法務大臣等に提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第32条(寄附金募集の結果報告)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第32条の条文原文は「法第六十条第三項の規定による報告は、様式第二十七号による報告書を法務大臣等に提出してするものとする。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第32条は第四章 雑則に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第32条の前の条は更生保護事業法施行規則第31条です。
- 更生保護事業法施行規則第32条の次の条は更生保護事業法施行規則第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/32