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更生保護事業法施行規則 第二章 更生保護法人

第7条〜第21条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 更生保護事業法施行規則第二章 更生保護法人は、第7条〜第21条の全 16 条で構成されています。
  2. 更生保護事業法施行規則第二章 更生保護法人が属する更生保護事業法施行規則の法令番号は平成八年法務省令第二十五号です。
  3. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  4. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公益事業及び収益事業)

第7条

更生保護法人が法第六条第一項の規定により行う公益事業及び収益事業は、その営む更生保護事業の内容に照らし、その種類及び規模が適正なものでなければならない。

2法第六条第一項に規定する法務省令で定める公益事業は、次の各号に定める事業とする。

一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十五条第二項第三号の規定による委託を受けて補導を行う事業

二犯罪の予防又は青少年の健全育成に関し、相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う事業

三法第二条第二項各号に掲げる者の改善更生を助けるために、その者に対し、無料又は低額な料金で宿泊場所を供与する事業(宿泊型保護事業として行うものを除く。)

四刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六条の二第一項又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第四十五条第一項の規定により外出又は外泊をする者に対し、釈放後又は出院後の社会生活に係る相談に応じ、必要な助言その他の援助を行い、若しくは宿泊場所を供与し、又はその両方を行う事業

(設立の認可申請)

第8条

法第十条の認可を受けようとする者は、様式第一号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

一設立当初の財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類

二設立当初の会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書

三設立者の履歴書

四設立代表者を定めた場合には、その権限を証する書類

五設立についての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類

六役員、評議員(評議員会を置く場合に限る。)及び職員の様式第四号による名簿

七役員及び評議員の就任承諾書

八役員が法第二十一条各号に掲げる者に該当しないことを証する書類

九役員のうちに、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれないことを証する書類(それぞれの役員について、その配偶者又は三親等内の親族が他の役員のうちに含まれている場合には、その氏名及び続柄を併せて記載すること。)

十法第六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う場合には、当該事業の内容を明らかにする様式第五号による書類

3法務大臣は、前項に規定するもののほか、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(設立時の財産目録の備付け等)

第9条

法第十四条の二の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第二号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。

(設立登記の届出)

第10条

更生保護法人は、法第十四条に規定する登記をしたときは、遅滞なく次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

一当該登記をしたことを証する登記事項証明書

二設立の時の様式第二号による財産目録

三前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券の取得を証する書類

(役員の欠格事由)

第10条の2

法第二十一条第五号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により法第十七条及び法第十九条に定める職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(定款の変更の認可申請)

第11条

更生保護法人は、法第二十七条第一項の認可を受けようとするときは、様式第六号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款の変更を定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類

二変更後の定款

三新たな種類の公益事業又は収益事業を行う場合には、当該事業の用に供する財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類、当該事業に係るその開始の日の属する会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書、当該事業に従事する職員の様式第四号による名簿並びに当該事業の内容を明らかにする様式第五号による書類

3法務大臣等は、前項に規定するもののほか、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(定款の変更の届出)

第12条

法第二十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十一条第一項第三号に掲げる事項(変更前の定款に宿泊型保護事業を行う旨の記載がある場合において、新たに通所・訪問型保護事業を行う旨の記載を追加するときに限る。)

二法第十一条第一項第四号に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。)

三法第十一条第一項第七号に掲げる事項(資産の単純な増加の場合に限る。)

四法第十一条第一項第十四号に掲げる事項

2法第二十七条第三項の規定による届出は、変更後の定款を添付した様式第七号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。

(役員等の異動の届出)

第13条

更生保護法人は、役員又は評議員の就任、退任、住所の異動、改姓又は改名があったときは、遅滞なく様式第八号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。

2役員又は評議員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任した場合を除く。)には、前項の届出書には、当該役員に係る第八条第二項第七号及び第八号に掲げる書類又は当該評議員に係る同項第七号に掲げる書類を添付しなければならない。

(財産目録等の備付け等)

第14条

法第二十九条第一項の規定により作成する書類のうち、事業成績書は様式第九号により、財産目録は様式第二号によりそれぞれ作成するものとする。

2法第二十九条第一項に規定する書類は、当該会計年度の翌々会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。

3更生保護法人は、法第二十九条第三項の規定による請求があったときは、請求者に対し様式第九号の二による閲覧請求書の提出を求めるものとする。

(解散の認可等の申請)

第15条

更生保護法人は、法第三十一条第二項の認可又は認定を受けようとするときは、様式第十号による申請書を法務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第三十一条第一項第一号又は第三号に掲げる事由を証する議事録の謄本その他の書類

二様式第二号による財産目録及び貸借対照表

三負債がある場合には、その内容を明らかにする書類

3法務大臣は、前項に規定するもののほか、当該認可又は認定に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(解散の届出等)

第16条

法第三十一条第三項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十一号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。

2法第三十一条の七の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。

(残余財産の処分の認可申請)

第17条

清算人は、法第三十二条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十二号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一残余財産の処分の方法を定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類

二当該財産の譲渡を受ける者の意思を明らかにする書類

3第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

(清算結了の届出)

第18条

法第三十二条の三の規定による届出は、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。

一清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書

二清算に関する決算報告書

三残余財産をその帰属先に引き渡したことを証する書類

(合併の認可申請)

第19条

更生保護法人は、法第三十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十三号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款を法務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一合併する各更生保護法人に係る次の書類

二合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人に係る第八条第二項第一号、第二号及び第六号から第十号までに掲げる書類(合併後存続する更生保護法人については、同項第一号及び第二号に掲げる書類において「設立当初」とあるのは「合併当初」とし、引き続き役員又は評議員となる者に係る同項第七号及び第八号に掲げる書類を除く。)

3第八条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

(合併の場合の財産目録等の備付け等)

第20条

法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各更生保護法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまで、それぞれの主たる事務所に備え置かなければならない。

2前項の財産目録は、様式第二号により作成するものとする。

(合併登記の届出)

第21条

更生保護法人は、法第三十九条に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

一当該登記をしたことを証する登記事項証明書

二合併の時の様式第二号による財産目録

三前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券(合併後存続する更生保護法人が引き続き所有するものを除く。)の取得を証する書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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