受講中の講座ブックマーク無料で登録

更生保護事業法施行規則 第21条(合併登記の届出)

  1. 更生保護法人は、法第三十九条に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
  2. 一当該登記をしたことを証する登記事項証明書
  3. 二合併の時の様式第二号による財産目録
  4. 三前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券(合併後存続する更生保護法人が引き続き所有するものを除く。)の取得を証する書類

この条文の基本情報

合併登記の届出とは何ですか?

定義合併登記の届出とは、更生保護事業法施行規則第21条に定められた規定で、「更生保護法人は、法第三十九条に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護事業法施行規則第21条(合併登記の届出)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護事業法施行規則第21条の条文原文は「更生保護法人は、法第三十九条に規定する登記をしたときは、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 更生保護事業法施行規則第21条は第二章 更生保護法人に置かれています。
  4. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  5. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護事業法施行規則第21条の前の条は更生保護事業法施行規則第20条です。
  7. 更生保護事業法施行規則第21条の次の条は更生保護事業法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025
  • 本サイト収録更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›