更生保護事業法施行規則 第22条(宿泊型保護事業の認可申請)
- 法第四十五条の認可を受けようとする者は、様式第十四号による申請書を法務大臣に提出するものとする。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類
- 二宿泊型保護事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書
- 三宿泊型保護事業を営むことについての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類
- 四宿泊型保護事業に従事する職員の様式第四号による名簿
- 五被保護者を職業訓練その他の作業に従事させる場合には、その作業の内容を明らかにする書類
- 六職業紹介事業その他行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類
- 七更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類
- 3.第八条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。
この条文の基本情報
宿泊型保護事業の認可申請とは何ですか?
定義宿泊型保護事業の認可申請とは、更生保護事業法施行規則第22条に定められた規定で、「法第四十五条の認可を受けようとする者は、様式第十四号による申請書を法務大臣に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第22条(宿泊型保護事業の認可申請)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第22条の条文原文は「法第四十五条の認可を受けようとする者は、様式第十四号による申請書を法務大臣に提出するものとする。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第22条は第三章 更生保護事業に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第22条の前の条は更生保護事業法施行規則第21条です。
- 更生保護事業法施行規則第22条の次の条は更生保護事業法施行規則第23条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/22