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更生保護事業法施行規則 第23条(処遇の基準等)

法第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格又は経験並びに法第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、別に法務省令で定める。

この条文の基本情報

処遇の基準等とは何ですか?

定義処遇の基準等とは、更生保護事業法施行規則第23条に定められた規定で、「法第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格又は経験並びに法第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護事業法施行規則第23条(処遇の基準等)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護事業法施行規則第23条の条文原文は「法第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格又は経験並びに法第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、別…」で始まります。
  3. 更生保護事業法施行規則第23条は第三章 更生保護事業に置かれています。
  4. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  5. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護事業法施行規則第23条の前の条は更生保護事業法施行規則第22条です。
  7. 更生保護事業法施行規則第23条の次の条は更生保護事業法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025
  • 本サイト収録更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/23

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