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更生保護事業法施行規則 第三章 更生保護事業

第22条〜第29条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 更生保護事業法施行規則第三章 更生保護事業は、第22条〜第29条の全 12 条で構成されています。
  2. 更生保護事業法施行規則第三章 更生保護事業が属する更生保護事業法施行規則の法令番号は平成八年法務省令第二十五号です。
  3. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  4. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(宿泊型保護事業の認可申請)

第22条

法第四十五条の認可を受けようとする者は、様式第十四号による申請書を法務大臣に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一宿泊型保護事業の用に供する財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類

二宿泊型保護事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書

三宿泊型保護事業を営むことについての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類

四宿泊型保護事業に従事する職員の様式第四号による名簿

五被保護者を職業訓練その他の作業に従事させる場合には、その作業の内容を明らかにする書類

六職業紹介事業その他行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類

七更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類

3第八条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

(処遇の基準等)

第23条

法第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格又は経験並びに法第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、別に法務省令で定める。

(認可に係る事項の変更の認可申請)

第24条

認可事業者が、法第四十七条第一項の認可を受けようとするときは、様式第十五号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第二十二条第二項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる書類並びに当該事項を変更することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類を添付しなければならない。

3第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

(認可に係る事項等の変更の届出)

第25条

法第四十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第四十五条第二号に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。)

二法第四十五条第七号に掲げる事項(宿泊型保護事業の用に供する資産の単純な増加の場合に限る。)

2認可事業者は、前項に規定する事項を変更したときは、遅滞なく様式第十六号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。

第二十六条

第26条

認可事業者は、事務所若しくは更生保護施設の所在地の表示に変更があったとき、又は実務に当たる幹部職員の改姓若しくは改名があったときは、遅滞なく様式第十六号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。更生保護法人以外の認可事業者の経営の責任者の住所の異動、改姓又は改名があったときも、同様とする。

2第十三条第一項の規定は、更生保護法人以外の法人である認可事業者の役員(経営の責任者を除く。)及び評議員について準用する。

(宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請)

第27条

認可事業者が、法第四十七条第三項の承認を受けようとするときは、様式第十七号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一事業を廃止することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類

二廃止しようとする事業に係る様式第二号による財産目録及び貸借対照表

三廃止しようとする事業に係る負債がある場合には、その内容を明らかにする書類

3第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

(通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の届出)

第27条の2

法第四十七条の二の規定による届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営もうとする者は、様式第十四号の二による届出書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の届出書に添付する書類に関しては、第二十二条第二項(同項第四号及び第五号を除く。)を準用する。この場合において、同項中「宿泊型保護事業」とあるのは、「通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業」と読み替えるものとする。

(届出事項の変更の届出)

第27条の3

届出事業者が、法第四十七条の二の規定により届出事項を変更しようとするときは、様式第十六号の二による届出書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の届出書には、その変更しようとする事項に係る前条第二項において準用する第二十二条第二項に掲げる書類(同項第三号から第五号までに掲げる書類を除く。)及び当該事項を変更することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類を添付しなければならない。

第二十七条の四

第27条の4

届出事業者は、事務所又は通所・訪問型保護事業所若しくは地域連携・助成事業所の所在地の表示に変更があったときは、遅滞なく様式第十六号の二による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。更生保護法人以外の届出事業者の経営の責任者の住所の異動、改姓又は改名があったときも、同様とする。

2第十三条第一項の規定は、更生保護法人以外の法人である届出事業者の役員(経営の責任者を除く。)及び評議員について準用する。

(通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業の廃止の届出)

第27条の5

届出事業者が、法第四十七条の二の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第十七号の二による届出書を法務大臣等に提出するものとする。

2前項の届出書に添付する書類に関しては、第二十七条第二項を準用する。

(事業成績等の報告)

第28条

法第五十一条(法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、次に掲げる書類(届出事業者については、第三号に掲げる書類を除く。)を添付した様式第十八号による報告書を法務大臣に提出してするものとする。

一様式第二号による財産目録及び貸借対照表

二収支計算書(収益事業については損益計算書)

三宿泊型保護事業に従事する職員の様式第十九号による職員給与等一覧表

四様式第九号による事業成績書

(帳簿の備付け等)

第29条

法第五十二条に規定する帳簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。

一法第五十二条第一号に掲げる帳簿1様式第二十号による保護簿及び様式第二十一号による金品給貸与簿2

二法第五十二条第二号に掲げる帳簿1様式第二十二号による被保護者名簿2

三法第五十二条第三号に掲げる帳簿1様式第二十三号による保管金品台帳2

四法第五十二条第四号に掲げる帳簿1次に掲げるもの2

五法第五十二条第五号に掲げる帳簿1様式第二十四号による寄附金収納簿2

2法第五十六条の二において法第五十二条を準用する場合には、前項に定めるほか、次の各号に掲げる方法によることができる。

一通所・訪問型保護事業を営む者にあっては、前項第二号に定める帳簿につき、「通所・訪問型保護事業用(乙)」を用いることにより、同項第一号の帳簿を省略すること。

二地域連携・助成事業を営む者にあっては、前項第一号から第三号までの帳簿を省略すること。

3第一項の帳簿は、その処理が終わった会計年度の翌会計年度の終了まで、次の各号に掲げる事務所に当該各号に定めるものを備え付けなければならない。

一主たる事務所1第一項第四号イの帳簿並びにその事務所に係る同号ロからニまで及び同項第五号の帳簿2

二更生保護施設及び通所・訪問型保護事業所の事務所1その施設又は事業所に係る第一項の帳簿(同項第四号イの帳簿を除く。)2

三前二号に掲げる事務所以外の事務所1その事務所に係る第一項第四号ロからニまで及び同項第五号の帳簿2

4第一項の帳簿は、その処理が終わった会計年度の翌会計年度から起算して、次の各号に定める期間、保存しなければならない。

一第一項第一号の帳簿については、三年

二第一項第四号ロからニまで及び同項第五号の帳簿については、五年(収益事業に係るものについては、七年)

三第一項第二号及び第三号の帳簿については、十年

四第一項第四号イの帳簿については、二十年

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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