更生保護事業法施行規則 第28条(事業成績等の報告)
- 法第五十一条(法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、次に掲げる書類(届出事業者については、第三号に掲げる書類を除く。)を添付した様式第十八号による報告書を法務大臣に提出してするものとする。
- 一様式第二号による財産目録及び貸借対照表
- 二収支計算書(収益事業については損益計算書)
- 三宿泊型保護事業に従事する職員の様式第十九号による職員給与等一覧表
- 四様式第九号による事業成績書
この条文の基本情報
事業成績等の報告とは何ですか?
定義事業成績等の報告とは、更生保護事業法施行規則第28条に定められた規定で、「法第五十一条(法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第28条(事業成績等の報告)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第28条の条文原文は「法第五十一条(法第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第28条は第三章 更生保護事業に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第28条の前の条は更生保護事業法施行規則第27条の5です。
- 更生保護事業法施行規則第28条の次の条は更生保護事業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/28