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更生保護事業法施行規則 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 更生保護事業法施行規則第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 更生保護事業法施行規則第一章 総則が属する更生保護事業法施行規則の法令番号は平成八年法務省令第二十五号です。
  3. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  4. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この規則において「認可事業者」とは、更生保護事業法(以下「法」という。)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者をいう。

2この規則において「届出事業者」とは、法第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業を営む者をいう。

3この規則において「被保護者」とは、法第二条第五項に規定する被保護者をいう。

4この規則において「更生保護施設」とは、法第二条第七項に規定する更生保護施設をいう。

5この規則において「通所・訪問型保護事業所」とは、法第二条第三項に規定する通所・訪問型保護事業を行う事業所をいう。

6この規則において「地域連携・助成事業所」とは、法第二条第四項に規定する地域連携・助成事業を行う事業所をいう。

7この規則において「公益事業」とは、法第六条第一項に規定する公益を目的とする事業をいう。

8この規則において「収益事業」とは、法第六条第一項に規定する収益事業をいう。

(所管庁)

第2条

宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を営み、又は営もうとする者(地域連携・助成事業を併せ営み、又は営もうとする者を除く。)については、次に掲げるものを所管庁とし、このうち第一号に掲げるものを主たる所管庁とする。

一主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所の長

二更生保護施設又は通所・訪問型保護事業所の所在地を管轄する保護観察所の長

2地域連携・助成事業を営み、又は営もうとする者(宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を併せ営み、又は営もうとする者を含む。)については、次に掲げるものを所管庁とし、このうち第一号又は第二号に掲げるものを主たる所管庁とする。

一地域連携・助成事業の事業地域が一の保護観察所の管轄区域内である場合には、主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所の長

二地域連携・助成事業の事業地域が一の地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)の管轄区域内における二以上の保護観察所の管轄区域にまたがる場合には、主たる事務所の所在地を管轄する地方委員会

三宿泊型保護事業又は通所・訪問型保護事業を併せ営み、又は営もうとする者にあっては、その更生保護施設又は通所・訪問型保護事業所の所在地を管轄する保護観察所の長

3前二項の規定にかかわらず、法務大臣は、更生保護事業の態様に応じ、適当な地方委員会又は保護観察所の長を所管庁とし、及び所管庁のうち適当なものを主たる所管庁とすることができる。

(会計の区分等)

第3条

更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。

2更生保護事業に関する会計は、更生保護施設ごと、通所・訪問型保護事業所ごと及び地域連携・助成事業所ごとの区分を明らかにして経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。

3更生保護事業、公益事業及び収益事業に関する会計の基準は、法務大臣が定める。

(申請書等の提出)

第4条

法の規定に基づき申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)を法務大臣又は法第六十二条の規定により法務大臣の権限の委任を受けた地方委員会(以下「受任地方委員会」という。)に提出する場合において、主たる所管庁があるときは、これを経由しなければならない。

2前項の場合において、主たる所管庁が申請書等を受け取ったときは、当該申請書等は、その受け取った日において法務大臣又は受任地方委員会に提出されたものとみなす。

(申請書等の送付等)

第5条

主たる所管庁は、前条第一項の規定により申請書等を受け取ったときは、速やかに、意見書を添付して、これを法務大臣(受任地方委員会がある場合は、受任地方委員会。以下「法務大臣等」という。)に送付しなければならない。この場合において、他に所管庁があるときは、その所管庁の意見書も添付しなければならない。

2主たる所管庁が保護観察所の長である場合において、前項の規定により申請書等を法務大臣に送付するときは、当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会を経由しなければならない。

3第一項前段の規定は、前項の規定により申請書等の送付を受けた地方委員会について準用する。

(処分の通知等)

第6条

法務大臣等は、申請により求められた許可、認可、承認若しくは認定をし、又はこれをしない処分をしたときは、申請者に対し、書面で通知しなければならない。

2法第四十一条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十三条、第五十三条、第五十四条、第五十六条の二第二項から第四項まで又は第五十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分は、書面でしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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