更生保護事業法施行規則 第4条(申請書等の提出)
- 法の規定に基づき申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)を法務大臣又は法第六十二条の規定により法務大臣の権限の委任を受けた地方委員会(以下「受任地方委員会」という。)に提出する場合において、主たる所管庁があるときは、これを経由しなければならない。
- 2.前項の場合において、主たる所管庁が申請書等を受け取ったときは、当該申請書等は、その受け取った日において法務大臣又は受任地方委員会に提出されたものとみなす。
この条文の基本情報
申請書等の提出とは何ですか?
定義申請書等の提出とは、更生保護事業法施行規則第4条に定められた規定で、「法の規定に基づき申請書その他の書類(以下「申請書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第4条(申請書等の提出)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第4条の条文原文は「法の規定に基づき申請書その他の書類(以下「申請書等」という。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第4条の前の条は更生保護事業法施行規則第3条です。
- 更生保護事業法施行規則第4条の次の条は更生保護事業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/4