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更生保護事業法施行規則 第3条(会計の区分等)

  1. 更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。
  2. 2.更生保護事業に関する会計は、更生保護施設ごと、通所・訪問型保護事業所ごと及び地域連携・助成事業所ごとの区分を明らかにして経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。
  3. 3.更生保護事業、公益事業及び収益事業に関する会計の基準は、法務大臣が定める。

この条文の基本情報

会計の区分等とは何ですか?

定義会計の区分等とは、更生保護事業法施行規則第3条に定められた規定で、「更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護事業法施行規則第3条(会計の区分等)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護事業法施行規則第3条の条文原文は「更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。」で始まります。
  3. 更生保護事業法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  5. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護事業法施行規則第3条の前の条は更生保護事業法施行規則第2条です。
  7. 更生保護事業法施行規則第3条の次の条は更生保護事業法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025
  • 本サイト収録更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/3

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