更生保護事業法施行規則 第3条(会計の区分等)
- 更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。
- 2.更生保護事業に関する会計は、更生保護施設ごと、通所・訪問型保護事業所ごと及び地域連携・助成事業所ごとの区分を明らかにして経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。
- 3.更生保護事業、公益事業及び収益事業に関する会計の基準は、法務大臣が定める。
この条文の基本情報
会計の区分等とは何ですか?
定義会計の区分等とは、更生保護事業法施行規則第3条に定められた規定で、「更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第3条(会計の区分等)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第3条の条文原文は「更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第3条の前の条は更生保護事業法施行規則第2条です。
- 更生保護事業法施行規則第3条の次の条は更生保護事業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/3