更生保護事業法施行規則 第6条(処分の通知等)
- 法務大臣等は、申請により求められた許可、認可、承認若しくは認定をし、又はこれをしない処分をしたときは、申請者に対し、書面で通知しなければならない。
- 2.法第四十一条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十三条、第五十三条、第五十四条、第五十六条の二第二項から第四項まで又は第五十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分は、書面でしなければならない。
この条文の基本情報
処分の通知等とは何ですか?
定義処分の通知等とは、更生保護事業法施行規則第6条に定められた規定で、「法務大臣等は、申請により求められた許可、認可、承認若しくは認定をし、又はこれをしない処分をしたときは、申請者に対し、書面で通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第6条(処分の通知等)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第6条の条文原文は「法務大臣等は、申請により求められた許可、認可、承認若しくは認定をし、又はこれをしない処分をしたときは、申請者に対し、書面で通知しなければならない。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第6条の前の条は更生保護事業法施行規則第5条です。
- 更生保護事業法施行規則第6条の次の条は更生保護事業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/6