更生保護事業法施行規則 第7条(公益事業及び収益事業)
- 更生保護法人が法第六条第一項の規定により行う公益事業及び収益事業は、その営む更生保護事業の内容に照らし、その種類及び規模が適正なものでなければならない。
- 2.法第六条第一項に規定する法務省令で定める公益事業は、次の各号に定める事業とする。
- 一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十五条第二項第三号の規定による委託を受けて補導を行う事業
- 二犯罪の予防又は青少年の健全育成に関し、相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う事業
- 三法第二条第二項各号に掲げる者の改善更生を助けるために、その者に対し、無料又は低額な料金で宿泊場所を供与する事業(宿泊型保護事業として行うものを除く。)
- 四刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六条の二第一項又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第四十五条第一項の規定により外出又は外泊をする者に対し、釈放後又は出院後の社会生活に係る相談に応じ、必要な助言その他の援助を行い、若しくは宿泊場所を供与し、又はその両方を行う事業
この条文の基本情報
公益事業及び収益事業とは何ですか?
定義公益事業及び収益事業とは、更生保護事業法施行規則第7条に定められた規定で、「更生保護法人が法第六条第一項の規定により行う公益事業及び収益事業は、その営む更生保護事業の内容に照らし、その種類及び規模が適正なものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第7条(公益事業及び収益事業)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第7条の条文原文は「更生保護法人が法第六条第一項の規定により行う公益事業及び収益事業は、その営む更生保護事業の内容に照らし、その種類及び規模が適正なものでなければならない。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第7条は第二章 更生保護法人に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第7条の前の条は更生保護事業法施行規則第6条です。
- 更生保護事業法施行規則第7条の次の条は更生保護事業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/7