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更生保護事業法施行規則 第8条(設立の認可申請)

  1. 法第十条の認可を受けようとする者は、様式第一号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。
  2. 2.前項の申請書には、その設立しようとする更生保護法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一設立当初の財産の様式第二号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類
  4. 二設立当初の会計年度及び翌会計年度の様式第三号による事業計画書及び収支予算書
  5. 三設立者の履歴書
  6. 四設立代表者を定めた場合には、その権限を証する書類
  7. 五設立についての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類
  8. 六役員、評議員(評議員会を置く場合に限る。)及び職員の様式第四号による名簿
  9. 七役員及び評議員の就任承諾書
  10. 八役員が法第二十一条各号に掲げる者に該当しないことを証する書類
  11. 九役員のうちに、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者及び三親等内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれないことを証する書類(それぞれの役員について、その配偶者又は三親等内の親族が他の役員のうちに含まれている場合には、その氏名及び続柄を併せて記載すること。)
  12. 十法第六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う場合には、当該事業の内容を明らかにする様式第五号による書類
  13. 3.法務大臣は、前項に規定するもののほか、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

設立の認可申請とは何ですか?

定義設立の認可申請とは、更生保護事業法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条の認可を受けようとする者は、様式第一号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護事業法施行規則第8条(設立の認可申請)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護事業法施行規則第8条の条文原文は「法第十条の認可を受けようとする者は、様式第一号による申請書及び定款を法務大臣に提出するものとする。」で始まります。
  3. 更生保護事業法施行規則第8条は第二章 更生保護法人に置かれています。
  4. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  5. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護事業法施行規則第8条の前の条は更生保護事業法施行規則第7条です。
  7. 更生保護事業法施行規則第8条の次の条は更生保護事業法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025
  • 本サイト収録更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/8

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