更生保護事業法施行規則 第9条(設立時の財産目録の備付け等)
法第十四条の二の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第二号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。
この条文の基本情報
設立時の財産目録の備付け等とは何ですか?
定義設立時の財産目録の備付け等とは、更生保護事業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十四条の二の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第二号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第9条(設立時の財産目録の備付け等)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第9条の条文原文は「法第十四条の二の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第二号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置か…」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第9条は第二章 更生保護法人に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第9条の前の条は更生保護事業法施行規則第8条です。
- 更生保護事業法施行規則第9条の次の条は更生保護事業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/9