更生保護事業法施行規則 第29条(帳簿の備付け等)
- 法第五十二条に規定する帳簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。
- 一法第五十二条第一号に掲げる帳簿1様式第二十号による保護簿及び様式第二十一号による金品給貸与簿2
- 二法第五十二条第二号に掲げる帳簿1様式第二十二号による被保護者名簿2
- 三法第五十二条第三号に掲げる帳簿1様式第二十三号による保管金品台帳2
- 四法第五十二条第四号に掲げる帳簿1次に掲げるもの2
- 五法第五十二条第五号に掲げる帳簿1様式第二十四号による寄附金収納簿2
- 2.法第五十六条の二において法第五十二条を準用する場合には、前項に定めるほか、次の各号に掲げる方法によることができる。
- 一通所・訪問型保護事業を営む者にあっては、前項第二号に定める帳簿につき、「通所・訪問型保護事業用(乙)」を用いることにより、同項第一号の帳簿を省略すること。
- 二地域連携・助成事業を営む者にあっては、前項第一号から第三号までの帳簿を省略すること。
- 3.第一項の帳簿は、その処理が終わった会計年度の翌会計年度の終了まで、次の各号に掲げる事務所に当該各号に定めるものを備え付けなければならない。
- 一主たる事務所1第一項第四号イの帳簿並びにその事務所に係る同号ロからニまで及び同項第五号の帳簿2
- 二更生保護施設及び通所・訪問型保護事業所の事務所1その施設又は事業所に係る第一項の帳簿(同項第四号イの帳簿を除く。)2
- 三前二号に掲げる事務所以外の事務所1その事務所に係る第一項第四号ロからニまで及び同項第五号の帳簿2
- 4.第一項の帳簿は、その処理が終わった会計年度の翌会計年度から起算して、次の各号に定める期間、保存しなければならない。
- 一第一項第一号の帳簿については、三年
- 二第一項第四号ロからニまで及び同項第五号の帳簿については、五年(収益事業に係るものについては、七年)
- 三第一項第二号及び第三号の帳簿については、十年
- 四第一項第四号イの帳簿については、二十年
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、更生保護事業法施行規則第29条に定められた規定で、「法第五十二条に規定する帳簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第29条(帳簿の備付け等)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第29条の条文原文は「法第五十二条に規定する帳簿は、同条各号に掲げる帳簿の区分に応じて次の各号に定める帳簿とする。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第29条は第三章 更生保護事業に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第29条の前の条は更生保護事業法施行規則第28条です。
- 更生保護事業法施行規則第29条の次の条は更生保護事業法施行規則第30条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/29