更生保護事業法施行規則 第30条(寄附金の募集の許可申請)
- 法第六十条第一項の許可を受けようとする者(以下「寄附金募集者」という。)は、様式第二十五号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。
- 2.寄附金募集者が認可事業者又は届出事業者である場合は、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一寄附金を募集することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類
- 二申請前一年以内における社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十二条に規定する共同募金の配分を受けた事実の有無を証する書類
- 3.寄附金募集者が認可事業者又は届出事業者以外の者である場合は、第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものにあっては、前項各号に掲げる書類のほか、定款その他の基本約款、経理の方針及び資産の状況を明らかにする書類並びに役員(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人)の名簿
- 二前号に規定する者以外の者にあっては、前項第二号に掲げる書類のほか、寄附金募集者の履歴書、戸籍謄本又は戸籍抄本及びその資産の状況を明らかにする書類
- 4.第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。
この条文の基本情報
寄附金の募集の許可申請とは何ですか?
定義寄附金の募集の許可申請とは、更生保護事業法施行規則第30条に定められた規定で、「法第六十条第一項の許可を受けようとする者(以下「寄附金募集者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第30条(寄附金の募集の許可申請)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第30条の条文原文は「法第六十条第一項の許可を受けようとする者(以下「寄附金募集者」という。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第30条は第四章 雑則に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第30条の前の条は更生保護事業法施行規則第29条です。
- 更生保護事業法施行規則第30条の次の条は更生保護事業法施行規則第31条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/30